FPcaptain : 皆様の安心で豊かなくらしをめざして
改訂情報: FPキャプテン (ライフプラン資料作成ツール)
バージョン  改訂適用内容 改訂適用前バージョンに関して
 (対応方法がある場合はその手順を記入します)
15.14 予備校と大学院の勉学期間の入力追加
15.15 金融資産詳細に分配率を変更出来るように入力追加
15.16 年金所得時にいつでも可処分所得を『0』以上にする キャッシュ表を見ながら確認する
15.17 変更保険終了年の訂正 (現状保険終了年から変更保険終了年)
15.18 拡張版の資産・相続シートタブで『個人のお客様向け』の言葉を削除
15.19 EXCELオープン時の最初にバックアップ用マスターファイルを自動作成 御自分でバックアップ用マスターファイルを作成する
15.20 EXCELオープン時に『入力操作最終日』を確認・停止  
15.21 メニュー・簡単・図などの項目を見やすく修正  
15.22 @企業向けの販売者名の修正
A入力の子1の大学が文系で固定されているのを修正
Aお子様が文系以外の大学または大学に行かない場合は子1を使用しないで子2から使用する
15.23 @詳細版の資産シートタブでマンションの場合、不動産を入力した時に『本人の時価』表示(P列18,20,22.28,30行)が計算上の路線価格になっています
修正版はこの値に計算上の
土地持分面積を乗算します。
A『本人の時価』の文字を『公示価格に換算(本人の持分)』に変更する。
@相続税計算には影響しません。
マンションの場合:(一戸建ての場合は該当しません)
本来の『本人の時価』は、現状表示している本人の時価に次の値を
乗算して求めます。 なお、相続税など他の項目の計算は正しいので、他の項目に関してはそのままご使用ください。 
[ 課税地積 床面積 (u) (注1) ] x [ (課税標準額(注4) / 本則課税標準額(注3) ]
15.24  @変更(例2)で配偶者がいない("-1")場合に、現状(例1)の配偶者の年齢を使用するのを止め、別々に対応できるようにする。 
A基本生活費の上限を3000万円に変更。 
B入力シートタブの『加算年金』の文字を『その他年金』に変更。
@配偶者がいる場合と、離婚して配偶者がいない場合の比較は、別々のFPキャプテンを作成する。
A基本生活費の上限は1000万円ですので、上限を超える場合は他の支出項目を使用する
15.25 公的年金受取額(入力シートのカラムQ18,R18,Q78,R78)を記載した場合に『本人加給年金額』と『配偶者振替加算』を加えているのを止める。 公的年金受取額(入力シートのカラムQ18,R18,Q78,R78)を記載した場合に『本人加給年金額』と『配偶者振替加算』を引いた額を入れる
15.26 基準年の年齢が昇給停止以上の場合簡単シートでは計算できないのを修復  収入シートに実際の収入を入れる
15.27 使用可能表示と入力可能表示を見やすくする  
15.28  @キャッシュ上のライフイベント変種可能(パスワード)。 
A過去の仕事終了歳 (現状・配偶者を現状・本人の時のみ) の修正。 
B入力の収入を削除した時にエラーを回避する。
@変更パスワードはセミナー参加者にお知らせします
A現状・配偶者の過去の仕事終了歳は現状・本人に入力する (現状・配偶者と現状・本人の仕事終了歳は同じになります。)
B入力の収入には何かの値("0"以上)が必要です
15.29 死亡保険金を取得した場合の相続税の総額に対する各人の相続税割合を死亡保険金を含めた額を課税対象割合の按分に修正  相続税が発生する場合は相続税の総額に対する各人の相続税割合を受取総額から非課税額を除いた額の割合で按分するように手計算する。
15.3 3年以内生前贈与時に支払った贈与税税金の減算を追加 ・配偶者の場合は取得した財産の額が課税価格で1億6000万円以下の場合は納付すべき相続税はゼロ、また取得した財産の額が課税価格の法定相続分以下の金額の場合もゼロ。 
・子の場合は納付すべき相続税から支払った贈与税税金を引く(マイナスの場合は還付無し) 
15.31 2015年以降の贈与税速算表の修正 2015年以降は実際に支払った贈与税額を資産シート『贈与(本人贈与分)』のL列『入力:贈与税額』に入れる
15.32 @父母兄弟姉妹に対する配偶者の法定相続分修正 
A相続時精算課税制度で還付金を有効にする
@配偶者に子供がいなく、父母兄弟姉妹が相続人になる場合、このプログラムは法定相続分で分割する計算のみに対応しています。 よって、配偶者の『納付すべき相続税』(135行I列)がゼロ円以外の場合はゼロ円に修正して下さい。。
A相続時精算課税制度で還付金は、[相続シート] の相続税額 (軽減・控除前 注*1)から未成年者控除額と完了納付額 相続時精算課税と [資産シート] の贈与税合計: (注意 *)を引いてください。
15.4 提案書シートを追加し、提案書の作成・印刷が可能
15.41 金融資産の現状と年間収支の説明文追加(更新版)
15.42 @入力の一昨年残高を消した時のエラー解消、
A基本生活費を入力した時に首都圏増加率の適用がセットされている場合の適用を外す
@入力の一昨年残高を消した場合は、コメントに沿った適切な値を入れる。
A基本生活費を入力した時に首都圏増加率がセットされている場合は外す。
15.43 納付すべき相続税など(セルの右上に赤いマークで表示のあるもの)にカーサーを持って行った時に注を表示 新しい利用規約を参照する
15.44 @『小規模宅地等の特例適用者 = 0』にした場合、死亡保険金と死亡退職金の法定相続人からその『0』にした人数をそれぞれ減算していた。

A 『公済年金』をセットしても『厚生年金』で計算するのを修正
@相続シートの『小規模宅地等の特例適用者』は常に『1』にし、資産シートの不動産(本人所有分)を右に動かし、『小規模宅地評価減申告割合面積(%)』に減額する面積の割合(%)を入力する
A入力の「公的年金受取額」に公済年金受給額を入れる。通常は、共済年金は厚生年金の比例報酬部分を1.2倍します。定額部分は同一です。
15.45 2015年以降の贈与税を一般贈与財産と特例贈与財産に自動で振り分けて計算する。 2015年以降に20歳以上の直系卑属に贈与する場合は贈与税速算表で計算した結果を『資産』シート『贈与』項目の『入力:贈与税額』に記入する。
15.46 @[ 取得した財産 + 相続時精算課税適用財産 - 債務・葬儀費用などの負債額 ] がマイナスの場合は『0』として、それに [ 相続開始前3年以内の贈与財産額 ] を加算して課税価格を算出する
A被保険者と保険金受取人が被相続人(=9)以外の場合で、保険料負担者(=契約者)の被相続人が保険期間中に死亡 (= 保険事故が発生する前) した場合は、解約返戻金を相続税の課税対象とする。
@[ 取得した財産 + 相続時精算課税適用財産 - 債務・葬儀費用などの負債額 ] がマイナスの場合、相続税が過小評価されます。マイナス部分をゼロとして [ 相続開始前3年以内の贈与財産額 ] を使用して相続税の計算を実施します
A保険事故前(契約者が保険期間中)に、保険料負担者(=契約者)の被相続人が死亡した場合は、保険金受取人を被保険者(=9)に交換する。
15.49 @必要保障額の算出に『本人が今年死亡』した場合と『車の使用』を追加。
A初期設定値を『本人が今年死亡』に、また住居費を死亡後生前の100%に初期設定値を変更。
@『本人が今年死亡』した場合と『車の使用』に関しては対応策はありませんので、予備費を増額する。入力シートのカラム『X30 (X90)』で変更可能
A初期設定値の本人死亡後の生前に対する比率は、入力シートのカラム『S29〜X30 (X89〜X90)』で変更可能
15.5 @必要保障額の計算を『40年間または余命までの短い方の期間』から『余命まで』に変更。
A早生まれの子供に対する表示を追加。 (早生まれの場合は入力シート・カラムH11〜L11 (H71〜L71)に『1』を記入)
B基本生活費を入力した場合、昨年末の家族構成の人数を反映して基本生活費を増減する自動計算を初期設定に追加。 統計値を使用する場合は今までも人数で増減する自動計算を適用しています。
C初心者の為に質問票による入力を追加。 (メニューシートに質問票による入力への飛び先を作成)
@今までの必要保障額は『40年間または余命までの短い方の期間』で計算していますので、配偶者が20代・30代・40代前半の場合は予備費を『700%〜300%』位に増額する。(入力シートのカラム『S29〜X30 (X89〜X90)』で変更可能)
A早生まれの子の場合は昨年末の年齢に『1』を加算する。
B基本生活費を入力して人数反映(家族人数を反映して基本生活費を増減する)を選択した場合は、基本生活費は夫婦二人の場合の基本生活費に変換して入力します。変換比率はキャッシュシートのカラムL116〜O116を参照します。 (この記載は支出シートのカラムE19 (E48)をクリックすると注意書きが出ますのでそれに従います。)

C質問票による入力はありません。 今まで同様に、簡単、収入、支出、入力の各シートに個別に記入することで対応できます。
 15.51 必要保障額表示に於いて、本人が将来の対応年に死亡し場合で、死亡後の前年金融資産がマイナスの場合は自助努力でゼロにして計算する 前年金融資産がマイナスの場合は、必要保障額から前年金融資産のマイナスを引き算する
15.52 すまい給付金の支給開始年を2016年から2014年に修正  すまい給付金を2014年または2015年に反映する場合は入力シートの収入関連の一時的欄にすまい給付金を入力する。
 15.53 @基本生活費・給料を2015年12月に出ている新統計値で更新
A配偶者の60歳〜64歳の比例報酬部分の年金額が少ないのを修正

B60〜64歳の比例報酬と基礎年金の入力場所の作成
@各個人の実際の額を使用する。 統計値は参考値とする。
AとB不足分が判明した場合、その額を副収入に記入する
15.54 @公済年金が厚生年金に統一された事による職域部分の廃止による修正   (2015年10月から施行の法律)
A在職老齢年金開始年を自動計算を追加
B配偶者が女性で60歳前半の共済年金受給者の場合の比例報酬受給の開始年が男性と一緒になっていたのを修正
@入力の『公的年金受取額』に修正の年金額を記入する。
 

A入力の『在職老齢年金開始年』を手動で記入する。(注:パスワードはセミナー出席者に開示しています)
B副収入欄を使用して修正する。
15.55 キャッシュ(2)の基準年の支出を編集可能にする。 通常不要です。対応出来ません。
15.56 @相続税計算に於ける配偶者の課税価格の修正 (今まで控除額を引き算していなかったのを修正)、 
A相続税計算に於いて小規模宅地の適用者の選択を外し、子(孫)を常時適用者とする。 親・兄弟姉妹は常に非適用者である
B 相続税計算に於いて課税価格に資産合計から負債の減産を追加。
@今までの相続税額を概算として使用する

A相続税計算に於いて小規模宅地の適用者を常に「1」とする


B相続税計算の代替処置として負債額を資産の金融資産に「マイナス」で入れる
15.57 @入力シートの変更(例2)は簡単・収入・支出の各シート(タブ)の変更(例2)が閉じている場合は入力シート(タブ)の現行(例1)からコピーする。 (これらの入力シート(タブ)の変更(例2)の対応カラムを黄色に色分けした)
A入力シートの金融利回り詳細で配分が無い箇所に利回りを入れた時に処理をしないのを修正
B資産シートの贈与税の代襲相続は「孫では子で計算している」コメントを追加
C相続税の按分方法を課税価格に変更
D相続税の計算に於いて、兄弟姉妹を選択した時の3年以内の生前贈与加算を相続財産に追加

EFPキャプテンの登録情報を別ホルダーに保管することにより更新版の自動作成が可能になった。 更新版は、この別ホルダーに保管された登録情報を読み込み新規ソフトとして動作する
@入力シートの変更(例2)にコピーされたかを確認する。

A入力シートの金融利回り詳細で配分が無いところの利回りを「0」とする

B資産シートの贈与税にコメントが無いので、左記の代襲相続の記載に従って入力する。

C今までの相続税額を概算として使用する

D相続税計算の代替処置として、兄弟姉妹を選択した時の3年以内の生前贈与対象分の1.2倍を現金に加算する


E更新版自動作成に対応していない
15.58 @表紙・矢印などを見やすく変更、参照の場合は矢印をブックマークに変更
A表紙を押した時のメッセージの数を減らし、直接質問票に入るように変更
B使途不明金を間違いなく入力する為に、前々年残高の入力に赤字の大文字で注意喚起
C60歳以上の税込収入が以前の昇給率を使用するのを修正
D金融利回り詳細で、2〜4回目の配分率を変更した場合正しく計算していないのを修正
E消費支出で統計値を使用する場合に於いて、住宅・車・保険料を入力した時は統計値からそれぞれの統計値を削除
F住宅借入均等特別控除適用の基準金利の設定
@〜B:ソフト的には同じですので注意を払う
C60歳以降の昇給率の対応に関しては「Q&A」の「入力・シート画面」を参照ください。
D金融利回り詳細の2〜4回目の配分率は同じにして下さい。 詳しくは「Q&A」の「入力・シート画面」を参照ください。
E統計値の使い方を考慮して下さい。
F自動計算に対応していませんので、入力シートタブの控除実施欄で対応して下さい。 詳しくは「Q&A」の「入力・シート画面」を参照ください。
16.00 統計値を2016年7月1日時点の最新情報で修正