改訂情報: FPキャプテン (ライフプラン資料作成ツール) 以前の内容 |
バージョン | 改訂適用内容 | 改訂適用前バージョンに関して (対応方法がある場合はその手順を記入します) |
16.00 | 統計値を2016年7月1日時点の最新情報で修正 | |
16.01 | @相続シート上の按分割合を計算する時に小規模宅地の特例減額分を引いてから割合を計算するように変更 A資産シート上の子供の死亡保険金受取額が非課税枠を超えた時も相続税の計算に反映 |
@A左記条件にあてはまる場合は大よその目安として認識して下さい。 |
16.02 | @相続税の計算において代襲相続の孫の計算を相続税の申告書の仕方に合わせる A相続税の計算において父母・兄弟姉妹の場合の生命保険非課税枠の計算修正・配偶者と子供の修正に合わせる B相続税の計算において弔慰金の非課税額を課税価格から削除 |
@相続税の計算において孫は一人で計算すれば問題ありません A相続税の計算において父母・兄弟姉妹の場合の非課税を超した生命保険は大よその目安とする B相続税の計算において弔慰金の非課税部分を計上しない。また非課税を超した部分は退職金として計上する |
16.03 | @入力シート上に年金に余命を反映するかしないかの選択追加 (余命後の遺族年金の割合を記入可能にした) A提案書シート上の金融資産残高とバランスシートの円グラフの項目ラベルの表示 |
@余命後の年金を打ち消すために、入力シートの副収入を使用して、その期間の額をマイナスで入力して調節する A提案書シート上のデータの上から順に、円グラフ上では右回りに表示しているのでその旨説明する |
16.04 | @公的年金受給額を使用した時も加給年金計算と振替加算を実施する。 A変更例2の基本生活費が現状例1を使用しているのを修正 |
@加給年金計算と振替加算を使用する場合は通常の収入を使用する。年金額が合わない場合は過去の収入欄を使用し調整する。 A現状例1と変更例2の基本生活費を変える場合は支出(その他)の項を使用し調整する |
16.05 | 「支出」シートの住宅購入年を年齢で入れて、自動複写された「入力」シートの住宅購入年の年齢を消去すると年齢を正しく反映しないのを修正 (西暦は問題ありません) | 住宅購入年を年齢で入力する時は「入力」シートをご使用下さい |
16.06 | @提案書シートに円グラフのカテゴリー名を表示するON/OFFスイッチ追加 A入力シートに加給年金の自動計算を実施するかのフラグを追加 B給料の65歳時率適用を70歳まででなく勤務終了(退職掛け金終了)まで延長 |
@円グラフをクリックして、『グラフツール⇒デザイン』で表示形式の変更を使用して修正する A加給年金の自動計算を外すことは出来ないので、余分の加給年金がある場合には『副収入』欄に『マイナス金額』を入れて調整する B70歳以上の勤務は『副収入』欄に記入する |
17.00 | 統計値を2017年7月1日時点の最新情報で修正 (修正内容はFPキャプテン『メニュー』シートの296行目から記載しています) |
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17:00 | 2018年版として出荷 (下記内容を適用しています) より使いやすくするための改善 @夫婦共働きを考慮して、団信の適用範囲の設定 A生命保険・地震保険・他控除額の変更可能 Bすまい給付金・児童手当の調整 C65歳以上の健康保険料・介護保険料の変更可能 D初期値の変更(保障額) |
D初期値は変更可能 入力シートのカラム『AB30』で実施出来ます |
17.01 2018年版用無料更新版 |
@基準年が59歳で60歳以上に給与収入と特別支給の年金受給がある方の税込収入と可処分所得(60歳〜64歳)を修正しました。(2018年版) A60歳〜64歳の間に、給与収入と特別支給の年金受給があり、年金打ち切り以上の給与収入がある場合の可処分所得(60歳〜64歳)を修正しました。(税込収入は正しいです) B2018年以降に於いて本人の所得が1000万円(給料の場合は約1230万円)を超える場合、配偶者控除額を修正しました。(2018年版) Cメニューシートで「保険料」の項目を入れた時、保険終了年の初期値を「80歳」に設定しました。 |
@&A可処分所得を修正するには60歳〜64歳の特別支給の年金を次の方法でゼロにします。 ● 入力シートの右側の年金追加入力(カラムAA19〜AB22)を60歳から「0.1」万円受給するようにします。 B可処分所得が適切な額になるように「キャッシュ」シートを見ながら税込年収を調整します。 C支出シートの保険終了年(カラムF22)に「80」歳を入れます。 |